私たちは、日本伝統飴細工の発展と文化的向上を目指し、その魅力で世界中の人々の笑顔を咲かせながら、後世に守り伝え残す事を目的として、日本伝統飴細工協会を設立いたしました。

活動内容

  • 日本伝統飴細工の発展に尽力する。
  • 日本伝統飴細工の魅力で世界中の人々を笑顔にする。
  • 日本伝統飴細工の歴史と文化を研究する。 
  • 日本伝統飴細工の技術向上と継承を目指す。
  • 職人同士の交流の場を作る。

役員

会長吉原 孝洋
副会長小笠原 豊・藤原 貴子
理事前川 寿浩・山本 芳樹
会計吉原 孝洋
監事新山 順子・花輪 茶之介

会員

正会員

正会員は総会の「構成員」であり、総会の議決権を所有する。
正会員は個人であり、入会しようとする者は下記条件を満たす事とする。

  1. 入会申込書を提出する事。
  2. 日本伝統飴細工の技術を持ち合わせている事。
  3. 最低正会員1名による紹介制とする。
  4. 入会の受付及び審査は随時行い、役員のうち3名を無作為に選び、そのメンバーで入会審査をする。

助会員

前項に該当しないもので、本会の事業に協力しようとする個人又は団体。随時募集中。
賛助会員は総会の「構成員」ではなく、総会の議決権も無いものとする。

名誉会員・顧問

本会に貢献をした者で、総会において推薦された者。

年会費入会金
正会員¥10,000¥5,000
賛助会員一口 ¥5,000無し

協会規約

第1章 総則 

第1条(名称) 
本会の名称を日本伝統飴細工協会(以下、本会という)とする。

第2条(事務所) 
本会の事務所を以下に置く。
東京都文京区千駄木1−23−5 巴ビル1階 

第2章 目的 

第3条(目的) 
本会の目的は、日本伝統飴細工を重要な日本文化の一つとして、その魅力を世界中 に広め、文化的向上と発展を、そして後世に伝え残すことを目指す。 

第4条(活動内容)
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。 

  1. 日本伝統飴細工の発展に尽力する。
  2. 日本伝統飴細工の魅力で世界中の人々を笑顔にする。
  3. 日本伝統飴細工の歴史と文化を研究する。
  4. 日本伝統飴細工の技術向上と継承を目指す。
  5. 職人同士の交流の場を作る。 

第3章 会員

第5条(会員) 
本会の目的と活動内容に賛同し入会した者とする。

第6条(入会)
(1)正会員 
正会員は総会の「構成員」であり、総会の議決権を所有する。 正会員は個人であり、入会しようとする者は下記条件を満たす事とする。

  1. 入会申込書を提出する事。
  2. 日本伝統飴細工の技術を持ち合わせている事。 
  3. 最低正会員1名による紹介制とする
  4. 入会の受付及び審査は随時行い、役員のうち3名を無作為に選び、そのメンバーで入会審査をする。

(2)賛助会員 
前項に該当しないもので、本会の事業に協力しようとする個人又は団体。
賛助会員は総会の「構成員」ではなく、総会の議決権も無いものとする。
(3)名誉会員・顧問 本会に貢献をした者で、総会において推薦された者。 

第7条(会費)
会員は以下に定める会費を納入しなければ成らない。 本会員 年会費 10,000円とする 入会金 5,000円 賛助会員 年会費 1口 5,000円とする 入会金無し 名誉会員・顧問 年会費無し 

第8条(退会)
会員は、退会届を役員会に提出し任意に退会することができる。 

第9条(会員資格の喪失)
本会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、総会にて協議の上で会員 資格を喪失させることができる。 

  1. 他者のプライバシー、著作権、肖像権を侵害する行為、又は当会の名誉毀
    損、会員としての品格を損なう行為があったと本会が認めたとき。
  2. 会費の納入が2年以上遅滞したとき。未払いの会費等がある場合には、会員
      は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
  3. 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
  4. 本規約、その他本会が定める規則に違反したとき。
  5. 本人が死亡したとき。
  6. その他、本会が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。

会員が総会決議により除名されたときは、除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知し会員資格を喪失する。

第4章 役員 

第10条(種別)
本会に次の各号に掲げる役員を置く。 

  1. 会長1人
  2. 副会長 2人
  3. 理事 若干名
  4. 会計1人
  5. 監事2人

第11条(選任)
役員は総会において、会員の中から選任する。 (1)監事は会長、副会長、会計を兼ねることはできない。 

第12条(職務) 

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
      会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 理事は会務を掌理する。
  4. 会計は、本会の会計を担当する。
  5. 監事は、会の会計を監査する。

第13条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任す ることができる。
1. 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 

第14条(任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。 

第5章 会議 

第15条(会議)
本会に次の会議をおく。 

  1. 総会
  2. 役員会 

第16条(総会付議事項)
総会に付議する事項は次のとおりとする。

  1. 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  2. 総会は、正会員をもって構成する。
  3. 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
    (1)会則の変更
    (2)解散
    (3)事業の変更
    (4)事業報告及び収支決算
    (5)事業予算及び収支予算
    (6)役員の選任又は解任
    (7)その他会の運営に関する重要事項 
  4. 通常総会は、会長が招集する。
  5. 通常総会は、年1回開催する。
  6. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1)会長が必要と認めたとき。
    (2)全会員の3分の1以上から請求があったとき。
  7. 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
  8. 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
  9. 総会の議事は、この規則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもっ て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  10. 止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され た事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決する ことができる。 
  11. 前項の場合におけるその正会員は出席したものとみなす。
  12. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。 

第17条(役員会付議事項) 

  1. 役員会は監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は役員会に同席
      し、意見を述べることができる。
  2. 役員会は、この規則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 
    (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  3. 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
  4. 役員会は、役員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 
  1. 止むを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知され た事項について書面をもって表決し、又は他の役員を代理人として表決するこ とができる。
  2. 前項の場合におけるその役員は出席したものとみなす。
  3. 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

第6章 会計 

第18条(会計)
本会の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入を以ってこれに充てるものと する。
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 

第7章 雑則

第19条(規約の変更) 

この規約は、総会において議決を得なければ、変更することができない。

附則 当規約は、2022年1月1日から施行する。